介護保険制度利用について
サービス利用をするために
STEP
01
相談する
地域包括支援センターや市の窓口で利用したいサービスについて相談。
STEP
02
要介護(要支援)認定の申請
介護サービス、介護予防サービスを利用したい人
市の窓口にて要介護(要支援)認定の申請を行います。
※申請は、本人・家族の他、支援センターや介護支援事業者、介護保険施設などが代行可能です。
※申請は、本人・家族の他、支援センターや介護支援事業者、介護保険施設などが代行可能です。
介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人
まず、支援センター窓口で心身や日常の生活状態などを調べる基本チェックリストを受けます。
生活機能の低下がみられた場合は、介護予防・生活支援サービス事業対象者となります。
生活機能の低下がみられた場合は、介護予防・生活支援サービス事業対象者となります。
STEP
03
認定調査
介護認定調査員に自宅訪問してもらい、心身の状態について調査を受けます。
認定調査と主治医意見書をもとに介護度及び有効期間が介護認定審査会で審査・判定されます。
認定調査と主治医意見書をもとに介護度及び有効期間が介護認定審査会で審査・判定されます。
介護認定調査員
・・・・
市職員や委託された事業所のケアマネージャーなど
主治医意見書
・・・・
生活機能の低下の原因や治療内容、心身の状態などについて主治医に記載してもらった書類
介護認定審査会
・・・・
市の任命した保険、医療、福祉の有識者会議。
申請した人の介護の必要性について、いろいろな面から審査を行います。
申請した人の介護の必要性について、いろいろな面から審査を行います。
STEP
04
認定結果が届きます
認定結果は、原則として申請から30日以内で送らてきます。
要支援1・2
・・・・
介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用することで生活機能が改善する可能性の高い人
要介護1~5
・・・・
介護サービスを利用することで生活機能の維持・改善をはかることが適切な人
非該当
・・・・
要介護や要支援に認定されなかった人
※基本チェックリストを受けて、生活機能の低下が見られた場合は「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
※基本チェックリストを受けて、生活機能の低下が見られた場合は「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
認定結果に納得できない場合は?
まずは、市などの窓口で相談しましょう。
認定から3ヶ月以内であれば都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求が可能です。
認定から3ヶ月以内であれば都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求が可能です。
認定結果の更新手続き
更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から可能です。
介護保険制度のしくみと役割
介護保険制度利用の関係図
介護保険制度の各役割
介護保険加入者(被保険者)
65歳以上の人(第一号被保険者)
サービスを利用できる人
介護や日常生活の支援が必要と認定された人
40~64歳の医療保険加入者(第二号被保険者)
サービスを利用できる人
特定疾病により介護や支援が必要と認定された人
※特定疾病以外が原因の場合は保険の対象になりません。
※特定疾病以外が原因の場合は保険の対象になりません。
該当する特定疾病例
- がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱菅狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
地域行政(市)
- 制度の運営
- 要介護(要支援)の認定
- 保険証の交付
- 負担割合証の交付
- サービスの確保・整備
地域包括支援センター
- 包括的・継続的なケア体制の構築
- 介護予防ケアマネジメント
- 総合的な相談・支援
- 虐待防止などの権利擁護事業
- ケアマネージャー支援
- 基本チェックリストの実施
サービス事業者
指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などがサービスを提供します。
福祉用具について
介護保険のサービスにはいろいろな種類があります。
必要なときに必要なサービスを利用しましょう。
必要なときに必要なサービスを利用しましょう。
福祉用具貸与(レンタル)・特定福祉腰部購入の選択制とは
以下の4種類の福祉用具はレンタルか特定福祉用具で購入するかを選択できる制度です。
※ただし、レンタルか購入かの選択にあたっては医療職の意見が必要となります。
※販売は、特定福祉用具販売の年度内10万円の枠内での扱いとなります。
※ただし、レンタルか購入かの選択にあたっては医療職の意見が必要となります。
※販売は、特定福祉用具販売の年度内10万円の枠内での扱いとなります。
福祉用具貸与(レンタル)
要支援1・2の人は介護予防福祉用具貸与
要介護1~5の人は福祉用具貸与
要介護1~5の人は福祉用具貸与
※凡例 ◯利用可能 △一部利用 ×利用不可
(レンタル費用(用具の機種や事業者などによって異なります)の1~3割を負担します。)
※固定スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は「貸与」か「販売」の選択が可能な商品です。
対象となる福祉用具の例 | 要支援1・2 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
車いす(車いす付属品を含む) | × | ◯ | ◯ |
特殊寝台 (特殊寝台付属品を含む) | × | ◯ | ◯ |
床ずれ防止用具 | × | ◯ | ◯ |
体位変換器 | × | ◯ | ◯ |
手すり (工事をともなわないもの) | ◯ | ◯ | ◯ |
※スロープ (工事をともなわないもの) | ◯ | ◯ | ◯ |
※歩行器 | ◯ | ◯ | ◯ |
※歩行補助つえ | ◯ | ◯ | ◯ |
認知症老人徘徊感知機器 | × | ◯ | ◯ |
移動用リフト (つり具の部分を除く) | × | ◯ | ◯ |
自動排泄処理装置 | △ | △ | ◯ |
※固定スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は「貸与」か「販売」の選択が可能な商品です。
特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したとき、同一年度で10万円を上限に、購入費の保険相当額が支給されます
要支援1・2の人は特定介護予防福祉用具販売
要介護1~5の人は特定福祉用具販売
要支援1・2の人は特定介護予防福祉用具販売
要介護1~5の人は特定福祉用具販売
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- ※固定スロープ
- ※歩行器(歩行車を除く)
- ※単点杖(松葉づえを除く)
- ※多点杖
住宅改修費支給
手すりの取付や段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に、住宅改修費の保険相当額が支給されます。(利用者負担額1~3割)
要支援1・2の人は介護予防住宅改修費支給
要介護1~5の人は住宅改修費支給
要支援1・2の人は介護予防住宅改修費支給
要介護1~5の人は住宅改修費支給
住宅改修できる対象
- 廊下、階段、浴室などへの手すりの取り付け
- 滑りの防止・移動の円滑化などのための床
- 段差の解消
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
介護予防・生活支援事業
要支援1・2の人で基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた人が利用できるサービスです。
訪問型や通所型のサービスがあります。詳しくはお住まいの地域行政窓口などでご相談ください。
訪問型や通所型のサービスがあります。詳しくはお住まいの地域行政窓口などでご相談ください。
サービスの利用者負担について
利用者負担の割合
3割負担
下記条件の両方に該当する人
・本人の合計所得金額(特別控除後)が220万円以上
・同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上
・同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上
2割負担
3割の対象ではなく、下記条件の両方に該当する人
・本人の合計所得金額(特別控除後)が160万円以上
・同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯は346万円以上
・同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(特別控除後)」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯は346万円以上
1割負担
上記以外の人
支給限度額について
利用者負担の割合分を負担しますが、限度額を超えた分については利用者の負担となります。
※標準地域の例です。正確な詳細などは市などの窓口でご相談ください。
※事業対象者は原則として要支援1の限度額が認定されます。
おもな住宅サービスなどの支援限度額
要介護状態の区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※事業対象者は原則として要支援1の限度額が認定されます。